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Q.遺言書の効力について

母が養子との折り合いが悪く、長女である私から近い施設に入所いたしました。
私が少しの間みておりましたが、難病のためです。 私が毎日通えない施設を婿が予約してありました。
母は認知症の病気もあるようです。 遺言書を書くといいますが効力を知りたいです。時々同じこと繰り返したりしますが普通です。
贈与についても知りたいです。

 

木本総合法律事務所からの回答

A.遺言をされるご本人の意思を確認しましょう。

遺言をされる遺言者の意思が、本当に遺言をしたいと思い、どのような内容の遺言をしたいと思っておられるかは重要です。

また、遺言書の効力は、遺言書の種類が、通常、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言と3つの種類がありまして、それぞれ 形式が法律で定められています。その形式に反し、要件を満たさないと遺言自体が無効になってしまいますので、ご注意下さい。

また、認知症の方でも遺言書を作成することもできますが、当然にそのようなご病気の方が書かれた遺言書が無効になるわけではあ りません。 認知症の症状が重く、いわゆる遺言能力がない方が書いた遺言書は、後日、無効となることもあります。 遺言書が無効となるかどうかは、その無効を主張する相続人が遺言書無効確認訴訟を起こし、裁判所がこれを無効とした場合に、初 めて無効となります。そのような紛争や訴訟が提起された場合に備え、医師の診断を受け、遺言能力があるとの意見書を予め医師に 書いてもらえば、後日、遺言書が無効とされる可能性は低くなります。

贈与は、生前贈与と死因贈与があります。贈与を受ける場合、贈与の内容によっては特別受益に当り、後日遺産分割では、遺産に加 えられることもあります。また、生前贈与を受ければ贈与税が課税されることもありますので、注意が必要です。

いずれにしても専門家に相談されるのが望ましいといえます。