名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
相続・遺言のご相談なら木本総合法律事務所にお任せください
トップページに戻る

Q.遺産分割協議書の偽造

遺産分割協議書を実父の弟妹たちに偽造されていました。

私と妹の署名をした自筆ではない遺産分割協議書が最近みつかりました。
25年ぐらい前のものです。(長くなるので箇条書きで説明させていただきます。)

・父は30年以上前に死去。
・父は長男で6人の弟妹あり。
・その後、父の両親(私達からして祖父母)25年ぐらい前に死去。
・祖父がなくなり祖母が亡くなった時私たち姉妹は20歳すぎ
・祖父が亡くなった時も祖母が亡くなった時も父の弟妹からは遺産分割協議についての連絡は一切なし。
・祖父は自営業で亡くなった父と父の弟達もその手伝いをしていた。
・最近、祖父の不動産の遺産分割協議書がみつかりそこには私たち姉妹が書いた覚えのない署名と押印。
・実印については、母が祖父が亡くなる前ぐらいに「財産管理のために必要??」みたいに言われ貸した覚えがあり想像ですが日付も入っていない色々な書類に押印されていたのでは?
・偽造された遺産分割協議書のコピー(祖父の自宅の分だけ)が手元にあります。
・父の弟妹に尋ねても「知らない」と言われるだけ。遺産分割協議の詳細の開示を求めても「話す必要はない」と言われます。
・故 祖母が一部名義の不動産が今現在も残っていることも最近分かりました。そこには父の弟が住んでいます。これについては一部でたいした価値もなくこのまま放っておくと全員一致だそうです。

私たち姉妹は相続権があるにも関わらず何も知らされず父の弟妹だけで 遺産分割協議を行い、また偽造までされ、遺産分割協議の開示を求めても教えてもらえない。

やはり25年も経っていたら無理なんでしょうか?
偽造罪で訴えればと知人が言うのですがもう時効かもしれないしこんなことぐらいで警察が受理するワケもないと思います。
しかし平気で口裏をあわせ「もう遅い」という親族たちを私と妹は許せません。
どうしたら良いのかお力をお貸し頂きたく思います。

 

木本総合法律事務所からの回答

A.遺産の名義はどうなっていますか。

祖父の方に関する遺産分割協議書については、祖父名義の不動産の登記簿を調査する必要があります。
祖父名義の不動産は相続による移転登記がなされているのでしょうか。未だ移転登記がなされておらず、祖父名義のままでしたら偽造された遺産分割協議書に基づき相続登記がなされておらず、不動産に関する遺産分割は未了ということになります。
遺産分割が未了でしたら、遺産分割協議や遺産分割調停をすることができます。
協議や調停は25年経過していても可能です。
遺産分割が終了していた場合、即ち祖父の名義であった不動産の相続登記が終了していた場合、遺産分割協議の無効を理由に一部登記の抹消等を求める訴訟提起も可能ですが、その場合、遺産分割協議書の筆跡、実印の印影が問題となります。その点、いかがだったのでしょうか。
祖母の方名義の不動産は本当に無価値でしょうか。無価値と断定せずに不動産の登記簿を調査してみる必要はあります。無価値であると主張する方は、遺産分割協議の申入れをされたり、遺産分割調停申立を恐れて無価値であると言っておられるかもしれません。
不動産の登記簿の調査は、最寄の法務局か法務局のサイトで電子申請により登記事項証明書を取り寄せすることで誰でも調査できます。