名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.登記名義の変更について

登記名義の変更について

 

木本総合法律事務所からの回答

A.お断りすることは可能です。

不動産の持分移転の原因は、売買や贈与ですが、持分を移転させたくない場合、売主や贈与者はこれをお断りすることはできます。
お断りになった場合、相手方から共有物分割の調停や訴訟提起が予想されます。その場合でも持分権を有する方には、共有物の現物か代償金を取得する権利がありますので、何らかの財貨を受け取ることができます。