名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
相続・遺言のご相談なら木本総合法律事務所にお任せください
トップページに戻る

Q.遺言書の効力

義父が亡くなり、相続の件で妻を含めた相続人たちが協議しました。義父はきちんとした遺言書(公正証書ではない)を残していましたが、結局、相続人たちの話し合いにより、義父の遺志とは全く異なった相続の遺産分割協議書ができ、その通りに相続されました。私は、癌患者で遺言書を作成してありますが、相続人の協議により、遺言書と全く異なる相続が行われるなら、遺言書の意味はないのでしょうか?

 

木本総合法律事務所からの回答

A.遺言執行者を選任しておきましょう。

遺言書の中に遺言執行者を選任する旨を記載しておけば、遺産分割協議前に遺言執行により単独で遺言執行は可能です。
ただし、公正証書遺言ではない場合、家庭裁判所の検認手続が必要となり、検認前に家庭裁判所は相続人全員に検認手続の日時を通知しますので、遺言書の内容を相続人全員が知ることができます。結局、相続人に知らせないように遺言執行をして遺産の名義を変更するに
は公正証書遺言をし、遺言執行者を選任する旨を記載しておくのが望ましいと言えます。