名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.個人再生費用

個人再生を考えているのですが、いろいろ調べていると各事務所で費用がばらばらでどこの事務所にお願いするのがいいのかわかりません。どうして総費用がそれぞれの事務所で違うんですか?

 

木本総合法律事務所からの回答

A.弁護士会の報酬基準は廃止され、個々の弁護士が報酬基準を決めることになりました。

従前は弁護士会が会則で報酬基準を定めており、個々の弁護士が報酬基準を参考に報酬を取り決めていました。ところが、会則で報酬基準を定めることは独占禁止法に抵触するおそれがあるのではないかという問題になったようです。そこで、弁護士会の報酬基準は平成16年に廃止となり、個々の弁護士や法律事務所が個別に報酬基準を定めることになりました。したがって、個々の弁護士や法律事務所によって民事再生の費用も異なることになりました。
個々の弁護士や法律事務所の個別事情により費用や着手金、報酬が異なることになりましたが、依頼者の方々の個別の事情により弁護士や法律事務所を選択しやすくなったといえますので、弁護士や法律事務所は逆に比較されることになりました。
ただし、法テラスを利用される場合、個人再生費用や弁護士の報酬等は統一的な基準が適用されることになっています。そこで、各法律事務所では法テラスの基準を意識して報酬基準を定めていることが多いのではないかと感じています。