名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.義理父母との今後について

義理父母について相談したいことがあります。

義理父は、若い頃から職業を転々とし、ギャンブルで有り金を使い、主人は貧乏な生活を強いられていたそうです。
主人は、小学校の頃から、新聞配達をし、生活を支えていました。義理母は、体が弱く働けませんでした。主人は大学へ行くという選択肢もなく、高校卒業と同時に働かなければいけばいけませんでした。家に入れたお金もすべて、生活費に使われ、自分の貯金が全くできなかったそうです。小さい頃は、貧乏が当たり前の生活で知らなかったが、義理父母は、主人の稼いだお金で、遊んでいたそうです。主人も我慢ができなくなり、実家を出で、自分で生活していました。
一回目の結婚をしましたが、結婚してから、奥さんがギャンブル好きとわかり、主人が稼いだお金をすべて使い、サラ金にまで手をだしました。離婚した後も、奥さんが返済能力がないため、長い間、主人が返済していました。
私とは、再婚ですが、借金を返済していたことは、後になって知りました。義理父母の家には、何度も行ったことがありますが、家族の仲がわるく(義理父母がいつも愚痴ばかりこぼす)、雰囲気が悪いため、だんだん疎遠になりました。

最近、義理父母が、医者に止められている酒を飲み続け、相次いで体調を崩し入院しました。主人には、兄がいますが、兄も義理父母とは仲が悪く何十年も連絡を取っていないそうです(主人とも)。
入院の際、病院から主人に連絡が入り、入院の際の保証人になり、入院費も主人が払って、義理父母からは、全く返済もなく、感謝もされません。
先日、また義理父が入院したと病院から連絡が入りました。脳卒中(2回目)です。主人の兄は、病院から連絡が入っても無視しています。毎回主人が金銭面の面倒を見なければならず、我が家の生活も全く余裕がありません。

昔から主人のお金ばかりたよりにする義理父母とは、今後どのようにしたらよいでしょうか。親子なので、このまま我慢しなければいけないのでしょうか。
主人ばかりがお金を出さなければならず、納得がいきません。主人も誰にも相談する人がななくて、鬱状態です。

 

木本総合法律事務所からの回答

A.親に対する扶養義務は負いますが、限度があります。

実の子は親に対して民法上、扶養義務を負います。しかし、未成年の子や配偶者に対する扶養義務と異なり、生計の立てない者を生計が立つように最低限の生活を保障する義務しか負っておらず、親が老齢年金や障害年金の収入があったり、資産があったりした場合には扶養義務は負いません。また、扶養義務は自分の生活を犠牲にしてまで負担すべきものではありません。
ただし、入院保証人になられた場合、病院に対して連帯保証人として支払い義務は発生します。
既にお父様のために支払った生活費、入院費などをご本人から返済してもらうことは、子が親のために扶養義務を果たしたことになり、お父様から返済してもらうことはできません。
そこで、今後の入院費については将来返還約束をしたうえで、年金や、生活保護費等で返済してもらう旨の約束事を記載した書面を書いて返済してもらうようにしてはいかがでしょうか。
また、お兄様もお父様に対し、連帯して扶養義務を負っていますので、ご主人が負担された扶養料は、過去5年間遡って半分求償請求することはできます。返還されない場合、お兄様を相手にして家庭裁判所に調停や審判を申立て、その返還を求めることもできます。