名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.土地の相続について

父が亡くなってから7年経ちます。その時点で両親が住んでいた父名義の土地の相続をしなかったのですが、今になって母がすべて相続すると言っています。母の子は私を含め娘2人です。母はもうすぐ80歳になるので母が亡くなった時に、相続すればいいと思うのですが、法律的に問題あるのでしょうか

 

木本総合法律事務所からの回答

A.法律的には問題ありません。

遺産分割協議には時間制限がありませんので、7年後に遺産分割協議のうえで土地の相続登記をすることも可能です。
お母様が相続登記でご自分の名義にされたいと思っておられるのは、老後の生活に不安があるかもしれません。
ご自分の名義にしておかないと、他の相続人の方の名義にされたら土地を処分されてしまうかもしれないと不安を感じておられるかもしれません。とりあえず相続人3人の共有名義にしておけば、3人の印鑑証明書がないと売却などの処分ができませんので、
不安が解消されるかもしれません。その点、よく話し合ってください。