名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.法律

30年ほど前、長男が親の土地を12,500万円で売り、現在は豪邸に住んでいます。
時が過ぎましたが、その後兄弟5人には何もありません。
長男は、私たちが印鑑を押したと言っていますが、そんな大金に捺印していませんし、印のお礼もありませんでした。捺印の証拠は見せてくれません。
書類作成に疑問ばかりで・・・今更と思いましたが、納得がいかず、当時の相続の経緯が知りたくてのご相談です。アドバイスをお願いします。

 

木本総合法律事務所からの回答

A.更に事実確認が必要です。

30年前に土地を売られたとのことですが、その時、その所有者であった親御さんは生存されていたのでしょうか。
それとも亡くなっていたのでしょうか。この点重要ですので確認をお願いします。
不動産登記全部事項証明書を取寄せ、その当時や現在の土地の登記がどうなっているかを調べることが必要です。
不動産登記事項全部証明書の記載内容を見れば調査する事項がわかります。
一般的に土地を売却して移転登記手続をする場合、その所有者の印鑑登録証明書が必要です。その所有者が亡くなった場合、原則として法定相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。しかし、親御さんが公正証書遺言を作成し、その遺言で長男さんに土地を相続させるという記載をしていた場合、他の相続人の印鑑登録証明書なしに他の相続人にわからないうちに相続登記をすることができます。
その土地の登記手続がどのような申請書やその添付書類を提出してなされたかは30年を経過しているので、法務局の登記申請書閲覧により知ることは不可能です。
結局、長男さんにどのような手続を取られたのかを明らかにしてもらうしかないかもしれません。