50になる娘が同棲(賃貸マンション家賃月20万)している男性に信用で約800万円を貸しました。別に娘の親の私からも、700万円(期限付き借用証あり)を貸しましたが、340万円返済したあと最近突然、相談なしで転居してしまいました。(居所判明)
娘には、賃貸料を払う収入がなく、転居しなくてはならなくなりました。 貸したお金を返してもらう方法はないでしょうか。
A.返済してもらうのは困難かもしれません。
借主が行方不明でも、返還を求める訴訟提起は可能です。訴訟提起しても借主の男性が裁判所の口頭弁論期日に出頭しない場合、
裁判所に欠席判決という貸金の返還を命ずる判決を出してもらうこともできます。
しかし、借主に資産や資力がない場合、判決に基づく強制執行申立をすることは困難です。
借主は無職の方でしょうか。勤務先がわかっていれば判決に基づき給与債権の強制執行は可能です。裁判所に強制執行による差押命令を出してもらえば、勤務先から差し押さえた給与の手取額の4分の1を取り立てることも可能です。
転居先、勤務先も不明で、借主に資産や資力がない場合、結局、貸したお金を返してもらうことは著しく困難となります。