名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.主人が相続した土地に住む、父親の後妻について。

主人名義の土地建物(一年前に亡くなった祖母からの相続)に、主人の父親(5年前に他界)の後妻が住んでいます。税金も払わずに、居座っています。

ただ住んでいるだけなら許せるんですが、300坪ある敷地に、本やジュースの自動販売機が10数台、お米の精米機までおいてあります。けっこうな収入になります。

もし家賃を払ってくれるのでしたら、このまま住んでもらってもいいのですが・・・・・・。

そもそもいくら後妻とはいえ戸籍上は主人の親という事になりますが、親に家賃なんて請求できるものですか?

もし請求できるんだとしたら、内容証明書郵便で家賃をの請求とか、払わないのなら立ち退きとか、書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいのか分かりません。簡単な書き方を教えて下さい。

それと、もし郵便を送っても無視されたとしたら、今後はどのように対処すればよいのかアドバイスをよろしくお願いします

木本総合法律事務所からの回答

A.まず遺産分割を進めるべきです。

5年前に亡くなったお父様が遺言書を作成していないことを前提にお答えします。
お父様は後妻さんに対して後妻さんが亡くなるまで土地建物に住んでも良いという黙示の使用貸借契約を結んでいたと看做されますので、家賃の請求はできないと思われます。使用貸借契約とは無償の契約で親族間で契約の成立がよく認められます。
但し、土地建物の固定資産税や都市計画税をお支払になっている場合、少なくとも後妻さんの相続分について事務管理費用として請求することは可能です。
以上のとおり家賃や地代の請求は通常はできませんが、後妻さんに遺産分割を求めることはできます。後妻さんが土地・建物の分割を希望する場合、後妻さんに遺産分割に代わる代償金として現金も請求できますし、後妻さんが遺産分割協議を拒む場合、遺産分割調停や遺産分割審判の申立も可能です。
遺産分割審判になった場合、家庭裁判所の審判官(裁判官)は、遺産である土地・建物を継続使用している相続人に分割を認めることがほとんどですので、審判では後妻さんに遺産である土地・建物の取得を認められ、その他の相続人には遺産に代わる代償金の支払いを命ずることになります。