次男(52歳)の住宅公庫の借り入れが900万円余残っている時点で本人が破産宣告を受けました。私(父)が連帯保証人になっています。競売にかけて1年近くになりますが売れません。今後連帯保証人の債務はどのような経過になるでしょうか。
A.競売の結果次第です。
競売になっているということは、破産管財人が財団放棄をされ破産管財人が任意で売却していないということですが、競売の結果、住宅ローンの債権者が住宅ローン債権を全額回収できれば、住宅ローンについて住宅公庫(現在の独立行政法人住宅支援機構)は、連帯保証人に連体保証債務を請求してくることはありません。
逆に、住宅ローンの債権者が住宅ローン債権を全額回収できなれば、連帯保証人に対し、残債務の請求をしてくると思われます。
また、連帯保証人は進んで債務の返済をすることもできますので、住宅公庫に住宅ローンの残債を全額返済すれば、競売手続きは取消され、住宅は処分を免れることになります。