自分で調べた事項を、専門家による確認をご依頼します。
相続人は兄弟3名のみ。(※下記Aは私です。被相続人は母、父は既に他界)
内一人Aは生前贈与有(不動産購入時に現金500万)。
生命保険の受取人はA指定。(生命保険金150万)
母が残した現金合計は700万円
①A指定の生命保険金は遺産分割する財産に含めず、相続財産とは分けてAが単独で受領できる。
②分割方法は贈与金500万と現金700万の合計1200万を3名で分割する。1名あたり400万となるが、Aは500万の贈与を受けたので0。他2名が現金700万を分けて350万を受領する。
③350万:500万となりAは他2名よりも多く分割されるが、一人あたりの遺留分200万を他2名は受領できるので、Aは差額を他2名に支払う必要はない。
上記で正しい解釈となっているでしょうか?
確認と助言をお願い申し上げます。
A.概ね正しいと思います。
遺産分割協議のレベルでは、解釈が正しいかどうかは問題になりません。相続人間で協議のうえで分割の合意をすればよいからです。
分割の合意は法定相続分によらなければならないとか、遺留分を侵害しない範囲内で分割をしなければならないというしばりはありません。
遺産分割審判になった場合、ご質問のとおりの審判が発令されるものと思われます。
なお、生命保険金の受取り金額からして、最高裁判所平成16年10月29日判決にいう、著しい不平等とまではいえないと思われます。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52421