兄が父親の土地に自分の車と息子の車を停めています。昨年父が亡くなったのですが、遺産相続の時に兄に駐車場の代金を請求できますか?
兄たちは、父親の生前には同居しており、15年前に家を出て別の場所で生活していましたが、出てからもいまだ車を2台止めています。
A.請求できないと思われます。
お兄様は、父親であるお父様の承諾を得て車を駐車させていたのであり、使用貸借契約締結により、お兄様は無償でこれを使用できる権利を取得していたといえます。その権利は貸主であったお父様が亡くなっても原則として消滅しません。
遺産分割協議をして当該土地をあなたが取得することになった場合、あなたが土地の所有権を所得することになります。その場合、あなたは、お兄様に対し、駐車場使用目的に従った使用収益をなすに足るべき期間は既に経過したとして使用貸借契約の解除をし、駐車場から自動車の引き上げを求めることができますが、過去の駐車場代を請求できません。ただし、解除後は駐車場代相当額は請求できます。
逆に、お兄様が遺産分割協議のうえ土地を取得した場合、お兄様が土地の所有権を取得することになりますので、駐車場代を請求することはできません。