養父は数年前に亡くなり、養母も亡くなり一年になります。最近、母方の兄弟に相続の権利があるから相続分をもらいたいと申し出がありました。また、私の実の姉もいっしょに養女にきたのですが、入籍されていない為、遺産を分けてほしいと言っていますが、何も渡していません。休みのたびに介護に来ていたとはいえ、姉にも権利は無いと思っています。相続できるのは、入籍された自分だけだと思っていました。ほかの人に遺産をもらえる権利はありますか?
A.相続人は養子縁組された養子さんだけが原則です。
亡くなった養父、養母に実子がいなくて、養子縁組届出をした方があなたお一人であるということであれば、相続人はあなたお一人で、他の方には相続権はありません。相続人の調査は、亡くなった方の出生の日から死亡日までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等を全て調査する必要があります。
なお、相続人がお一人の場合でも、亡くなった方が遺産を遺贈する旨を記載した遺言書がある場合、その方にも遺贈を受ける権利が発生します。