名古屋 丸の内 | 木本総合法律事務所
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Q.私の遺産を相続できるのはだれ?

私(60歳)は、E(80歳)と入籍をしました。私の両親は協議離婚後、それぞれ再婚をして、子供を3人ずつ設けています。離婚の際私の親権者は父親となっていますが、実際養育をしたのは、母親です。しかし、戸籍上は今でも父親のままです。私が婚姻関係を結んだEにも子供が二人います。さて、私が死んだとき遺産を相続できるのはだれでしょうか?また、遺言状で特定の人を指定可能でしょうか?相続権のある人を外す方法はありますか?

 

木本総合法律事務所からの回答

A.原則として配偶者、ご両親が相続人です。

あなたが亡くなった時、配偶者と両親が残された場合、相続人は配偶者である奥様とご両親です。
注意すべきはあなたが亡くなった時、ご両親の方が先に亡くなっていた場合、配偶者である奥様とあなたの異母、異父兄弟姉妹も第3順
位の法定相続人となる点です。
また、配偶者の奥様の子供さん達は、あなたとは親子関係にありませんので、あなたの遺産の相続権はありません。ただし、例外的に養
子縁組されれば、養子縁組された子供さん達は、あなたの遺産の相続権を取得します。
遺言状で特定の人に対し、特定の遺産を取得させる遺言書や包括して遺産を取得させるという内容の遺言書を作成することは可能です。ただし、配偶者、子(養子を含む)、ご両親にはそれぞれ遺留分がありますから、例えばどなたかお一人に全部遺産を取得させる遺言状を作成すると、遺産を取得できない他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。
遺留分減殺請求等の遺産を巡る紛争が生じない内容の遺言状は、公証人役場に相談され、公正証書で遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。