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Q.遺言が無い場合は遺産は長男だけにゆくのでしょうか?

姉は息子が二人いる人の後妻になり、夫は死亡、長男と養子縁組しております。
姉が亡くなった時、遺産は私達兄弟にも少しはあげると言っていますが、遺言が無い場合は遺産は長男だけにゆくのでしょうか?

 

木本総合法律事務所からの回答

A.遺産は養子縁組しておられるご長男が取得することになります。

第1順位の相続人は 「子」 です(民法887条)。子は、血のつながりがある実子と血のつながりがない養子とに分けられますが、養子は養子縁組の日から実子と同じ身分を取得することになります(民法809条)。ご相談の事例では、養子縁組された長男の方のみが
相続人ということになり、お姉様の兄弟姉妹は相続人に当りません。お姉様が兄弟姉妹の方に遺産を取得させたい場合、遺言書で、兄弟姉妹のどなたかに対し、遺産を「遺贈する」という内容の遺言書を作成しておかれるのが望ましいといえます。ただし、お姉さんの長男の方には遺留分2分の1がありますので、その遺留分を侵害する内容の遺言書(たとえば遺産の全部を遺贈するという内容が記載されている。)を作成されると、将来遺留分侵害を理由に紛争が生じる可能性もありますので、ご注意下さい。